(理事会の議長及び議事録) 第50条 理事会においては、理事長がその議長となる。 2 理事会の議事録は、書面をもって作成し、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印するものとする。 3 前項の議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。 (1)招集年月日 (2)開催日時及び場所 (3)理事の数及び出席理事の数並びにその出席方法 (4)出席理事の氏名 (5)出席監事の氏名 (6)出席組合員の氏名 (7)議長の氏名 (8)決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名 (9)議事経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名) (10)理事会の招集を請求し出席した組合員の意見の内容の概要 (11)本組合と取引をした理事の報告の内容の概要 (12)その他(理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨) ① 招集権者以外の理事による招集権者に対する理事会の招集請求を受けて招集されたものである場合 ② ①の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したものである場合 ③ 組合員の請求を受けて招集されたものである場合 ④ ③の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした組合員が招集したものである場合 4 次の各号に掲げる場合の理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。 (1)理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面により同意の意思表示をし、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなした場合には、次に掲げる事項 ① 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容 ② ①の事項の提案をした理事の氏名 ③ 理事会の決議があったものとみなされた日 ④ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 (2)理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知し、当該事項を理事会へ報告することを要しないものとした場合には、次に掲げる事項 ① 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容 ② 理事会への報告を要しないものとされた日 ③ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名